mynumber
個人情報保護法が適用されるのは個人データが5,000件を超える場合でしたが、マイナンバー制度については、1件から適用されます。よって、従業員が1人以上いる全ての事業者が対象となります。
事業者は行政手続きなどのため、従業員のマイナンバーを取り扱います。社会保障および、税に関する手続き書類に従業員の個人番号(特定個人情報)を記載し、行政機関に提出することとなります。
全ての事業者が、罰則等のリスクを回避するため、マイナンバーを保護するための安全管理措置(義務)が必要となります。この為、事業者は、番号法を解説した「特定個人情報の適正な取り扱いに関するガイドライン」に従い、安全管理措置に関して対応する必要があります。
担当者以外がマイナンバーを取り扱うことがないように、取扱責任者や事務取扱担当者など担当者を明確にする必要があります。
従業員に対するマイナンバー制度概要の周知など、従業員への教育も大切です。